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エバラ食品グループ人権尊重の取り組み

エバラ食品グループは、自らの事業活動の過程で直接的または間接的に人権に影響を及ぼす可能性があることを認識し、ビジネスに関わるすべての人の人権を尊重するために「エバラ食品グループ人権方針(以下、本方針)」を定め、人権尊重の取り組みを推進していきます。

人権方針

(1)基本的な考え方

エバラ食品グループは、私たちが事業活動を行うすべての国や地域、そして私たちの事業活動から影響を受けるすべての人々に対して、人権が尊重されなければならないことの重要性を理解しています。
国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」を実行の枠組みとし、「国際人権章典」「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」「OECD多国籍企業行動指針」に規定される人権に関する国際規範を支持・尊重します。
また、事業活動を行うそれぞれの国や地域における人権や労働に関する法や規制を理解し、遵守します。ただし、当該国・地域の法令と国際的に認められた人権規範に矛盾がある場合には、各国の法令を遵守しつつ、国際的な人権原則を最大限に尊重するための方法を追求します。

(2)適用範囲

本方針は、エバラ食品グループのすべての役員・従業員に適用します。
また、自社の製品・サービスに関係するすべての取引関係者に対しても本方針の理解・遵守を求め、人権尊重を推進します。

(3)人権尊重の責任

エバラ食品グループは、自らの事業活動において影響を受ける人々の人権を侵害しないことに努め、また自らの事業活動において人権への負の影響が生じた場合には是正に向けた適切な対応をとることにより人権尊重の責任を果たしてまいります。その一環として、以下に記載する人権デューディリジェンスの取り組みを推進します。

(4)人権デューディリジェンスの実施

エバラ食品グループは、人権デューディリジェンスの仕組みを構築し、継続的に実施することで、当グループが社会に与える人権への負の影響の防止または軽減を図ります。また、これらの進捗状況および結果を自社のWebサイト等で定期的に開示します。
なお、自社の事業活動が直接的または間接的に人権に負の影響を与えていることが判明した場合、もしくは負の影響を及ぼすことが強く疑われる場合には適切な手続きを通じて予防・是正に努めます。

(5)ステークホルダーとの対話

エバラ食品グループは、人権に対する潜在的および実際の影響に対する措置について、関連するステークホルダーとの対話や協議を行います。

(6)人権方針の周知浸透・教育

エバラ食品グループは、本方針がすべての事業活動に組み込まれ、実行されるよう、役員および従業員に対し適切な人権教育や研修を行います。

制定:2023年5月15日
エバラ食品工業株式会社
代表取締役社長 森村剛士

人権デューディリジェンス

当社グループ事業およびそのサプライチェーン上にある人権リスクを抽出すべく、法務省の「今企業に求められる『ビジネスと人権』への対応」や、経済産業省の「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のための実務参照資料」などを参照し、各部門・グループ企業の代表者で構成される「人権尊重プロジェクト」で人権リスクの特定・評価を進めています。
今後は高リスクと評価された人権リスクに対し、防止・軽減に向けた取り組みを推進してまいります。

エバラ食品グループにおける人権尊重への取り組みステップ

人権教育

わたしたちは、エバラ食品グループの全役員・従業員に対して「エバラ食品グループ人権方針」の理解を促進し、業務や生活の中で起こり得る差別や強制労働・児童労働・各種ハラスメント等の人権侵害に気付き、防止するため、人権教育を推進しています。

2023年度は、全役員・従業員に対して実施される「コンプライアンス勉強会」の中で、新たに制定された「エバラ食品グループ人権方針」について学ぶことからスタートしました。
グローバルでの理解を促すために、方針は現地の言語に翻訳し、海外グループ会社でも同様の取り組みをいたしました。

内部通報・相談窓口の設置

エバラ食品グループでは、人権やコンプライアンス上の問題を早期に発見・解決し、是正するため、内部通報・相談窓口(グループ内窓口およびグループ外窓口)を設置しています。窓口に通報があった場合、「内部通報制度運用要領」に基づいて事実を調査し、事実が確認されれば、適切な是正措置をとり、相談者に調査結果や対応状況をフィードバックします。通報・相談者の保護を第一に、通報したことで不利益にならないような仕組みとなっています。

お客さまからのご意見に関しては「お客様相談室」を設置し、電話やメールフォーム、手紙で受け付けています。お客様相談室でお受けしたお客さまの声は、個人情報を保護したうえでデータベース化し、経営者・全従業員に向けて毎月報告しています。
なお、人権に関する負の影響が発生した場合は、影響を受けた方々を救済するための措置を速やかに行います。

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